相続税に関するご相談は 下川・木地税理士事務所


相続税とは


相続税とは、亡くなった人の財産等を貰った際にかかる税金の事をいいます。相続税は、いつ、だれが、どこに支払うのか。財産をもらった人を「相続人」といい、
死亡した人は「被相続人」といいます。「被相続人」の財産を相続した「相続人」が支払います。相続人は死亡日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の
税務署に相続税を支払います。また相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。その相続税には課税される財産と
課税されない財産があります。
相続税がかかる財産とは、本来の相続財産つまり被相続人が死亡したときに、存在している財産価値を有するものです。土地や家屋、事業、有価証券、預貯金、
家庭用財産(家具や書画、骨董など)です。また、みなし相続財産というものもあります。みなし財産とは、相続財産とみなされる、という財産で被相続人が
死亡したことによって発生するものです。死亡保険金、共済金、死亡退職金、退職年金などがこちらに相当します。被相続人の生前の贈与は、贈与税が
課せられることになっています。また、相続から3年以内の贈与財産も相続税の対象となります。

相続税がかからない財産もあります。例を挙げてみると、墓所や祭具、公益事業財産(宗教、学術など公益を目的とする事業の財産、
寄付(相続や遺贈によって取得した財産のうち、申告期限までに公益法人等に寄付した財産など)があります。
相続手続きには手順と期限があります。相続放棄・限定承認は3カ月以内、所得税準確定申告は4カ月以内、相続税の申告・納付は10カ月以内、
また遺留分の減殺請求は1年以内と決まっています。相続については単純承認(すべての財産を引き継ぐ)・限定承認(債務の責任範囲をプラスの財産の範囲にとどめる)
・相続放棄(全ての財産を引き継がない)の3つの選択肢があります。相続税がかかる、かからないは、基本的に遺産の額と相続人の数によって決まるので
相続財産をどのように分けるかは全ての財産と負債をリストアップします。(遺産の誤った申告は手間になるばかりか、相続税の過剰払いの可能性もあるので
注意が必要です。)相続発生時に相続人同士の争いを防ぐ一番有効な方法は、事前に遺言書を作成しておくことです。


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