相続税 申告 北区
北区で相続税の申告でお悩みの方へ。当事務所では、相続税対策から相続税申告、相続税の税務調査まで納税者を支援いたします。不動産鑑定士・司法書士・弁護士等とのネットワークによって、お客さまのご支援を行っておりますので、北区で相続税の申告でお悩みの方も、まずはご相談下さい。
■相続税の申告のポイント
相続税の申告には、亡くなられた方のすべての戸籍謄本の他、相続人の方の住民票など、必要な資料が数多くあり、それらは相続人の確定に必要不可欠なものです。不動産なら公図や全部事項証明書といった資料が必要になります。相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に税務署に申告書を提出、納税しなければなりません。
相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要ですし、相続税が非課税になったときも申告は必要になります。相続税の納付は原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合において納付すべき税額があるときは、相続人又は受遺者は相続税の申告書を提出する必要があります。財産の総額が基礎控除以下の場合には、申告の必要はありませんが、相続した土地や建物を登記する場合には遺産分割協議書が必要となります。
■相続税申告から遺言書作成までお気軽にご相談ください
相続税申告には多大な時間と労力を要します。とくに、相続財産に不動産や土地などの資産が含まれていた場合は申告に必要な手続きが増え、さらに内容が煩雑になります。当事務所では、相続税申告の代行業務をはじめ、相続に関する様々なご相談を承ることで事業主様が安心して本業に専念できるよう支援しております。
また、法人向けのみならず一般のご家庭向けのサービスにも対応しています。親族間の遺産トラブルを防ぐ遺言書(公正証遺言書)作成業務もお気軽にご相談ください。ご依頼者様のご家族・ご親族の円満な関係が続くよう、親身にサポートいたします。
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■税務報酬について
当事務所では依頼者と気持良く納得した上での料金体系を心がけております。料金は財務状況や経理状況なども参考に判断します。下川事務所までお電話、又は電子メールでお気軽にお尋ね下さい。
初回税務相談・・・時間制基本料金 30分 5,000円(税抜き)
顧問契約を結んだときの料金(目安となる料金です。お電話頂ければお見積り致します。)(但、消費税を除く)
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■下川・木地税理士法人 公認会計士下川芳史事務所の主なサービス範囲
東京、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、市川市、浦安市、横浜市など
当事務所では北区も含め、東京、千葉、神奈川の相続問題の相談を承っております。相続支援26年の実績で完全サポートいたしますので、是非一度ご相談下さい。北区で相続税の申告でお悩みの方も是非どうぞ。
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