NPO法人支援

平成10年に12月に「特定非営利活動促進法」が施行されて以来、NPO法人の活動は、介護、福祉、研究活動の活性化等、すそ野が広がり、現在20,000法人を超えるに至っています。

この数は今後急速に増加していくことが見込まれていますが、NPO法人の運営管理に関する会計税務の専門家の不足が叫ばれております。

当会計事務所は、NPO法人を支援するために、NPO法人設立サポートなどNPO法人の会計・税務(消費税を含む)サポートを行います。

米国におけるNPO法人数は1990年時点で137万団体、就業者数は1,570万人にも達しています。当事務所もNPO法人の一層の普及を図り、もっと健全な社会発展に寄与することを目指しています。

NPO法人の要件

NPO法人は次の要件を満たすことが必要です。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

2.営利を目的としないものであること

3.社員の資格の得喪に関して、不利な条件を付さないこと

4.役員のうち報酬を受ける者の数が、社員総数の3分の1以下であること

5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

6.特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

8.10人以上の社員を有するものであること

※特定非営利活動法人とは、次の十七に該当する不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

a. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

b. 社会教育の増進を図る活動

c .まちづくりの推進を図る活動

d. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

e. 環境の保全を図る活動

f. 災害救援活動

g. 地域安活動

h. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

i. 国際協力の活動

j. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

k. 子どもの健全育成を図る活動

l. 情報化社会の発展を図る活動

m. 科学技術の振興を図る活動

n. 経済活動の活性化を図る活動

o. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

p. 消費者の保護を図る活動

q. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人設立までのスケジュール

NPO法人設立までのスケジュールは以下のとおりです。

1.設立発起人会

法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作ります。

2.設立総会

設立当初の社員全員で、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等をNPO法人に承継することも合わせて決議します。

3.各種申請書類の準備・作成

役員の就任承諾書、宣誓書を作成し、住民票を取り寄せ、設立に必要な提出書類を作成します。

4.設立認証の申請

所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は形式上不備がなければ受理されますが、書類作成後、所轄庁の職員に事前にチェックしてもらうことをお勧めします。

5.縦覧・審査

所轄庁に受理されると2ヶ月間公衆に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、申請書の受理後4ヶ月以内に認証又は不認証が決定されます。

6.認証・不認証の決定

認証の場合、認証書が、不認証の場合、理由を記した書面が送付されます。不認証の場合、修正して再び縦覧と審査を受けることは可能です。

7.設立登記の申請

認証後2週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記を行わなければなりません。従たる事務所がある場合は、従たる事務所の所在地で主たる事務所の登記後2週間以内に行う必要があります。

8.NPO法人成立

主たる事務所の登記完了により、NPO法人は成立します。登記完了後、遅滞なく、所轄庁に『登記設立完了届』を提出します。

NPO法人の会計・税務

NPO法人は企業会計と異なるNPO法人で会計処理を行う必要があります。

NPO法人が毎事業年度、作成しなければならない書類は次のとおりですが、収益事業を行っている場合には、税務署にも損益計算書のフォームに組み替えた税務申告書を提出しなければなりません。消費税の計算も複雑です。

NPO会計・税務に実績のある当事務所にお任せください。

・事業報告書

・財産目録

・貸借対照表

・収支計算書

これらは所轄庁への提出が義務づけられており、所轄庁では過去3年間に提出したものを閲覧に貸しますが、本来正確な計算書を作成するには、その他に正時財産増減計算書の作成が必要不可欠です。

NPO法人会計・税務に実績のある当事務所は正確な計算書類を作成いたします。

公益法人支援

当事務所は公益法人アドバイザーとして公益法人アドバイザー協会に登録されました。

公益法人制度改革がいよいよ始まりました。

現在の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づく公益法人に認定する制度を創設しました。

新公益法人制度の概要は次の通りです。

①法律の構成は3本の法律から成っています。

1.非営利社団・財団が登記のみで法人格を取得できる制度を創設(通称「一階法」)

2.内閣総理大臣または都道府県知事が民間有識者による委員会の答申に基づき公益性の認定を行うなどの制度を創設(通称「ニ階法」)

3.現行の2万5千余の公益法人が新制度へ移行するための手続きを整備(通称「整備法」)

②公益認定基準

・公益目的事業比率が(費用で計って)百分の五十以上

・その他

③一般法人への移行の許可基準

(現行公益法人が一般法人へ移行する場合も行政庁の許可が必要)

・純資産額についての「公益目的支出計画」が適切であり、これを確実に実施できること

④法人の監督

・公益法人からの毎年の報告書

・委員会による定期立ち入り検査

・公益目的支出計画を実施中の一般法人に対しても委員会が監督

・必要に応じ、突然の立ち入り検査

・勧告、命令、認定取り消し(→公益目的財産を他の公益法人等に贈与)

以上の様な改革に公益法人が滞りなく対応していける様、適切なアドバイスを行います。又、一般社団法人、一般公益法人に移行後の会計、税務申告を行います。新公益法人に対する会計監査制度も変更されました。一般社団法人等には負債200億円以上、新公益法人には収益の額が1,000億円以上又は負債50億円以上の法人に公認会計士の監査が義務づけられました。

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