相続税 不動産


相続税 不動産


相続の対象となる主な財産として預貯金・現金や有価証券の他に土地・建物などの不動産があります。この不動産への相続税は時価ではなく、土地であれば路線価、
建物の場合は固定資産評価額をもとに計算されます。一般的に実勢価格より低く、相続税対策として不動産の購入が検討されるのはそのためです。
なお、路線価が定められていない地域では固定資産税評価額にあらかじめ定められた一定の倍率を掛けて計算されます。また、土地の相続には
「小規模宅地における特例」と呼ばれる制度があり、特定居住用宅地等に対して240平方メートルまでを限度として評価額の80%が減額されます。

特例を受けられる条件は次の3点です。①土地を被相続人の配偶者が取得する場合。②被相続人と同居していた親族が取得して、引き続き住み続ける場合。
③配偶者や同居親族がいない場合、被相続人が亡くなる前の3年以内に自己の所有する家屋に住んだことがない親族が取得して住む場合(その土地を取得した人が
住まない場合の減額割合は50%)。特定事業用宅地等に対しても400平方メートルを限度として評価額の80%が減額される他、"特定"に該当しない居住用宅地
・事業用宅地等に対する小規模宅地等の評価減の制度もあります。なお、2010年の税制改正に伴い制度適用の厳格化が図られ、従来は相続税が課税されなかった
ケースでも適用されることが多くなっているため注意が必要です。さらに自宅をリフォームした場合には住宅の評価額は時価の30%~50%減となるので
節税効果があります。また、不動産相続の節税対策としてアパート・マンション経営があります。これはアパート・マンションの用地、建物とも
評価額の軽減を受けられ、建設資金の借り入れによる債務控除をはかるものです。


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