相続税 控除


相続税 控除


財産の相続には一定の非課税枠が設けられており、課税の対象がこれを超える場合に相続税が発生します。これは「基礎控除」と呼ばれ、
その額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で計算されます。この課税対象となる財産とは本来の相続財産に死亡保険金などの「みなし相続財産」や
相続税の対象となる贈与財産を加えたものから「非課税財産」や債務を差し引いたものです。なお、平成25年度の税制改正により、
平成27年1月1日以後の相続から適用される基礎控除は現行の6割に縮小され、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。

次に相続人に応じて納税額が軽減される税額控除の制度には次の6種類があります。
①贈与税額控除:相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となるため、
贈与したときに納めた贈与税を相続税から差し引くことができます。
②配偶者控除: 法定相続分相当額または1億6000万円のどちらか多い方の金額までは配偶者に相続税はかかりません。
③未成年者控除: 20歳未満の人が相続する場合、現行では20歳までの1年につき6万円が控除されます。
④障害者控除:相続人が障害者である場合、現行では85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)が控除されます。
⑤相次相続控除: 10年以内に続けて相続を受けた場合、2回目以降の相続ではその経過年数に応じて税金の一部が免除されます。
⑥外国税額控除:海外にある財産に対して当該国の相続税に相当する税金を払った場合、その金額分を日本の相続税から控除することができます。

なお、前述の税制改正により平成27年1月1日以後の相続から③未成年者控除と④障害者控除は拡大され、控除額はそれぞれ1年につき
10万円(特別障害者については20万円)となります。


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