相続税 計算


相続税 計算


相続税の計算の仕組みを紹介すると、【遺産の総額の計算・相続開始前3年以内の贈与財産の加算・課税価格の合計額・遺産に係る基礎控除額の控除
・課税遺産額・法定相続分で按分・相続税の総額・各人の相続税額・税額控除・納付する税額】などがあります。相続税の計算方法には以下のものがあります。

①「プラスの財産-(非課税財産+マイナスの財産+債務控除の対象となる葬式費)=遺産額」
②「遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格」
③「課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)=課税される遺産額」
④「課税される遺産額を法定相続人の数で分配(実際の配分に関係なく)」
⑤「分配された課税遺産額×相続税率/この額を合計する=相続税の総額」
⑥「相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額(納税額)」)

相続税の計算は大きく分けると「課税遺産額の計算」、「相続税額の計算」、「納付税額の計算」の3段階になります。
相続税の総額の計算は課税遺産総額から基礎控除を引いて、その総額を法定相続分通りに分けたものとして相続税の総額を計算します。
賞味の遺産額(遺産総額から非課税財産や借入金などの債務、埋葬費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額をたしたりする)の届け出を
しなくてはいけません。遺産評価「遺産総額(財産の評価をします。評価とは、土地の値段や家屋の値段を決めることです。)」
以上をもって課税遺産総額を算出します。これは課税価格から基礎控除額を控除した金額を指します。財産が同じでも、相続人の数や構成によって税額は変わります。
相続人の範囲と法定相続分を算出します。ただし、遺書がない場合、相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。相続順位の法定相続人は
第1順位死亡した人の子供、第2順位死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位死亡した人の兄弟姉妹となっています。相続を放棄した人は
初めから相続人でなかったものとされ、また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。各相続人は、相続税から配偶者控除や未成年者控除の適用を受けて、
実際に支払う金額が決まります。


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