相続税 申告


相続税 申告


相続税の申告には、亡くなられた方のすべての戸籍謄本の他、相続人の方の住民票など、必要な資料が数多くあり、それらは相続人の確定に必要不可欠なものです。
不動産なら公図や全部事項証明書(登記簿謄本)といった資料が必要になります。相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から
10カ月以内に税務署に申告書を提出、納税しなければなりません。相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要です。
相続税が非課税になったときも申告は必要になります。

相続税の納付は原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。遺産の総額が基礎控除額を
超える場合において納付すべき税額があるときは、相続人又は受遺者は相続税の申告書を提出する必要があります。相続税が零であっても、
小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要になります。財産の総額が基礎控除以下の場合には、申告の必要はありませんが、
相続した土地や建物を登記する場合には、遺産分割協議書が必要となります。財産目録と合わせて相続人全員の署名と実印を押した遺産分割協議書を
作成しておくとよいでしょう。
被相続人が死亡時の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します。相続の登記と、相続税の申告は関係がありません。
相続税の課税時期は、相続により財産を取得した時であり、登記をしたときではありません。相続の申告は、財産評価や申告書の作成等に高度の専門性が必要で
簡単に作成できるものではありません(税額計算、税務調査、相続税申告書作成などの複雑な作業があります)。
申告には以下の書類が必要です(戸籍謄本、除籍謄本・遺言書、遺産分割協議書の写し・相続人全員の印鑑証明書・預貯金・借入金等の残高証明書など
・不動産の登記事項証明書、地積測量図又は公図の写し・固定資産評価証明書など)。


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