相続税 贈与税


相続税 贈与税


相続税が亡くなった人の財産を譲り受けたときにかかる税金であるのに対し、贈与税は、贈与者が生きているときに受贈者が財産を無償で与えられた場合に
課税されるもので、相続税を補完する目的があります。贈与税の方が基礎控除額は低く税率は高く設定されていますが、1人あたり年110万円までは非課税であるため、
生前贈与は一度に多額の相続税を納める負担を軽減する側面もあります。なお、法人から個人に贈与があった場合は所得税が課税され、個人から法人に
贈与があった場合は、法人税が課税されます。贈与税の対象となる財産には、現金、預貯金、 有価証券、不動産などの財産を直接的に受け取った場合だけでなく、
「みなし贈与財産」と呼ばれるものも課税対象となります。

主なものとして①他人が保険料を負担していた生命保険や傷害保険、個人年金保険の保険金や給付金。②著しく低額で譲り受けた財産は実勢価格との差額分
③免除してもらった債務や他人に返済してもらった借金-があります。次に贈与税の控除については前述の1人あたり年110万円の基礎控除の他に
「贈与税の配偶者控除」があります。婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の不動産、あるいはその資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで控除されます。
また、贈与の「相続時精算課税制度」を選択した場合には「住宅取得資金贈与税の特例」を利用することができます。

相続時精算課税とは親から子の世代への贈与を促す目的でつくられた制度です。これにより、65才以上の親から20才以上の子供への生前贈与に関して
2,500万円まで控除されますが、居住用の住宅やマンションを取得するための資金である場合にはさらに控除額が1,000万円上乗せされるという特例です。
なお、控除額を超える分に対しては20%の贈与税がかかり、相続時には贈与と相続で譲り受けた財産の合計が相続税の課税対象となり、そこから既に納めた
贈与税額が控除され清算することになっています。


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