相続税 税率


相続税 税率


相続税は、課税される財産が多くなるほど税率が高くなる累進課税方式がとられています。取得額とその税率および控除額は「速算表」と呼ばれるものに
まとめられており、税率は次のとおり10%から最高50%までとなっています。1,000万円以下 10% 控除なし、1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円、
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円、5,000万円超~1億円以下 30% 700万円、1億円超~3億円以下 40% 1,700万円、3億円超 50% 4,700万円。

なお、平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続から2億円を超える高額財産を対象に増税され、2億円超~3億円以下 45% 2,700万円、
3億円超~6億円以下 50% 4200万円、6億円超 55% 7200万円、となります。相続税を計算する場合は、まず課税対象となる財産総額を法定相続分どおりに
配分したと仮定し、上記の税率で計算した相続人全員の相続額を合計して、相続税の総額を出します。
次にその相続税の総額を相続人が実際に取得した額に応じて案分し、それぞれの税額を算出します。税額控除・加算がある場合は、そこから調整して
最終的な納付税額を求めます。税額控除には配偶者控除や未成年者控除、贈与税額控除などが、加算には2割加算などがあります。
2割加算とは被相続人の配偶者か1親等(=被相続人の子供あるいは両親)以外の者が財産を相続した場合に本来の相続税にその2割が加算される制度です。
これは相続の回数を減らし、節税するための手段として被相続人が孫やひ孫を養子とすることが多くなってきたことによります。


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